自己破産の手続はどうなってる?
自己破産の手続は大きく別けて、「同時廃止」と「異時廃止」の2種類あります。 通常は、破産決定と同時に破産管財人を選任し、すべての財産を換価して債権者に配当することによって破産手続を廃止する「異時廃止」の手続となります。 しかし、例外的に債務者に見るべき財産がない場合には、破産宣告と同時に破産手続を廃止してしまう「同時廃止」の手続になります。
自己破産の手続は大きく別けて、「同時廃止」と「異時廃止」の2種類あります。 通常は、破産決定と同時に破産管財人を選任し、すべての財産を換価して債権者に配当することによって破産手続を廃止する「異時廃止」の手続となります。 しかし、例外的に債務者に見るべき財産がない場合には、破産宣告と同時に破産手続を廃止してしまう「同時廃止」の手続になります。