自己破産の手続き方法
自己破産手続きでは、まず本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に「自己破産の申立て」をします。通常1?2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を本人が聞かれます。これを「破産審尋」といいます。(例外として東京地方裁判所に弁護士が代理人となって自己破産の申立てをする場合には、本人が破産審尋に行く必要はありません)。その上で、裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、「破産宣告」がなされます。本人にほとんど財産がない場合は、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。