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取立て行為の制限

自己破産を誘発する貸金業者の違法行為である取立て行為には制限がされています。 利息制限法の利率(10万円未満・・・20%、10万円以上100万円未満・・・18%、100万円以上・・・15%)を超える部分の利率は、無効です。支払う必要はありません。利息制限法の利率から、出資法の利率(29.2%)までの間は、いわゆるグレー・ゾーンと言われているます。 この間の利率の利息に関しては、債務者が、「支払います。」と言った場合には、貸金業者は、受け取っていい事になっています。強制的に支払わせた場合には無効ですが、本人が承知した上でで支払うなら良いというのが、「みなし弁済制度」なのです。 自己破産を考える前に、実際に貸金業者が「みなし弁済」を主張しても、認めず、あくまでも「利息制限法による引き直し計算」を主張するので自己破産を回避することが可能になる場合があります。

         

自己破産

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