過剰貸付の防止
自己破産を誘発する貸金業者による過剰貸付は禁止されています。 金融庁事務ガイドラインより、貸金業者が行ってはいけない行為は、貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保全資産、生活実態等および金利など当該貸付の条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額であること。のほかにも様々な規制があるので、規制に該当する行為があった債務者は弁護士等の法律専門家に自己破産を考える以前に相談をしましょう。